子供達の為に夫婦でいっしょに遺言書を書いておきたい。

最近はエンディングノートを書く為に、エンディングノートセミナーに通われている方もいらっしゃるようですが、遺言書もきちんと書いておきたいと言う方も増えてきているようです。あなたも気にはなっているのではないでしょうか?
先日の事前相談の時に聞かれたお話なんですが、長い間夫婦で築いてきた財産なので、夫婦で財産をどのようにするのかお二人で遺言書を書いておきたいがどうすればよいか聞かれました。私も初めての質問でしたので後日のご返答といたしました。先に結論を言いますと「二人で一つの遺言書を書いた場合は無効になります」民法907条と言うのが答えです。
理由は、遺言書は何回も書き直しが可能です。しかし書き直すには他方に同意が必要になります。同意が得れない場合は書き直しが不可になりますし、片方に気兼ねする事も考えられます。このような事から遺言書はお一人づつ書いてもらう事となっております。

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