2018/03/13
長い年数を奥様(主人)と過ごされ、たくさんの苦労もかけてきたので
二人で築いた財産については、自分が亡くなった後はパートナーに全部使ってもらいたいとお考えの方もたくさんいらっしゃると思います。
そこでまず「遺留分」というものがあります。これは相続財産を受ける権利のようなものです。
ですから、遺言書に妻に全財産を渡すとか書かれても、遺留分の権利が発生すると財産は法的に分けなければいけません。
相続人から見て
●兄弟姉妹 → 遺留分の権利はなし ☓
●子 → 遺留分の権利あり 〇
上記の様に夫婦二人だけの場合は、パートナーに全財産を渡す事は出来ますが、子供がいる場合は「遺留分減殺請求」されると法的に財産を分けなければいけません。
分けなくて済む方法として
生前に子に「遺留分の放棄」をしてもらわなければいけません。これには家庭裁判所の許可が必要になります。
もちろん場合によっては、許可が下りない場合もありますので、事前に家庭裁判所に相談しておくことをお奨めします。
ご相談はお気軽に
川西・池田市民葬祭(猪名川町・豊能町対応エリア)0120-594-931(ゴクヨーキューサイ) 梅井まで