お一人様!死後の財産はどうなるの

お一人様という言葉も今では普通に使われていますよね。ライフスタイルの変化や社会全体の変化により特に女性が結婚と言う手段?をとらなくて一生一人でも充実した生活が送れるようになってきました。 そこで問題になるのが、「相続人」がいない場合の遺産についてですが大きく2つに分かれます。 1.遺言のある場合 遺言により亡くなった後の自分の財産の処分方法を決める事が出来ます。 2.遺言のない場合 家庭裁判所が選任する相続財産管理人が、遺産を管理する事になります。相続管理人は、本当に相続人   がいないかの確認をする為に6ヶ月以上の期間、相続人捜索の公告をします。現れなかった場合は、財産から負債を弁済し残りの財産は原則として国庫に納められます。 何か希望がある場合は、遺言は書いておいた方がよさそうですね。

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