「特別縁故者」という言葉をご存じでしょうか?

死亡届を役所に提出する時にご家族様から「死亡診断書」を預かる時に相談を受ける事があります。
内容は、ご主人の籍には入っていないのですが(内縁の状態)主人には相続人もいません。今後の生活もありますので自分がいくらかは財産を分けてもらえるようにできるのか?という質問を受ける事がありました。
その時は、法の専門家ではないので即答できませんでしたが、後日調べましたので簡単に説明します。

まず「特別縁故者」として財産分与の請求が出来ます。

特別縁故者とは?
1.被相続人と生計を同じくしていた者(一緒に暮らしていた内縁の妻)

2.被相続人の療養看護に努めた者

3.被相続人と特別の縁故があった者

財産分与までの手続きの為に「家庭裁判所」で手続きを行いますが、様々な手続きがあり期間も1年~2年くらい
かかりますので、できれば「遺言書」を準備してもらっておくのが良いでしょうね。

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