世帯主が亡くなられた場合は世帯主変更届が必要な場合もあります。

世帯主変更届が必要な条件は、「遺された世帯員が2人以上いる場合」になります。
当然、ご夫婦2人暮らしの場合で世帯主がなくなれば、おのずと遺された者が自動的に世帯主になりますが、2人以上の場合は届出を出さないと誰が?世帯主になるかわからないからです。

世帯主変更届の方法について
1.亡くなってから14日以内に提出

2.新しい世帯主か同世帯の方が提出します。代理人の方が提出する場合は必ず「委任状」を作成し持参してください。

3.亡くなった方の「市区町村役場」への提出になりますので、遠方の場合は電話でお問合せ下さい。書式はネットで印刷で きることが多いです。

4.必要な物 届出する方の写真付き証明書(運転免許所、パスポート等)

ご主人様が亡くなられた場合に、残された奥様が(逆の場合もあります)旧姓に戻したいという場合もあります。
上記の場合(奥様)であれば、奥様の本籍地又は、住所地に「復氏届」を提出します。

この場合の注意点
1.配偶者が日本人の場合「復氏届」の提出はいつでも構いません。

2.配偶者が外国人の場合「復氏届」の提出は亡くなってから3か月以内になります。3か月を過ぎてしまうと家庭裁判所を通さなくてはいけなくなりますすのでご注意してください。

3.子供がいる場合、子どもは旧姓のままになります。必要であれば、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立て書」の提出がひつようになりますので、こちらもご注意ください。

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