ご主人が亡くなった場合の配偶者親族との姻族関係は?

少し前のお葬式を執り行いました時のお話になりますが、故人(ご主人)はまだお若く現役でバリバリと働いていた方で、奥様と2人でご主人様の実家に2世帯で生活されておりお子様はまだいらっしゃいませんでした。
奥様もまだお若い方ですが、ご主人様がお亡くなりになってしまうと当然、ご主人様の実家には住み続け難くなってしまいますので落ち着いてからは外に出て別に生活されると言う事でした。

別に生活する事は難しい事ではなく、また奥様の実家に戻るなり、賃貸住宅を借りれば新しい生活が始まります。
しかし、心配されていたのは、配偶者がなくなれば「死亡届」を提出以降は自動的に「婚姻関係」はなくなりますが、配偶者の親族との姻族関係は続いていきます。そうなると「扶養義務」は残ります。

今後、どのようにお付き合いしていくかによってその先に進むかどうかは変わってきます。しかし今回の場合は、まだ奥様も若く、お子様もいませんので再婚も十分に考えられます。個々様々な状況やお考えがございますので、あくまでも配偶者の親族との姻族関係を解消したいとお考えの方のみ参考にしていただければと考えております。

その場合にはどうすればよいのかという事です。答えは「本籍地または住所地の市区町村に姻族関係終了届」を提出します。これには親族の同意は不要です。

姻族関係終了届を提出しても、配偶者との姻族関係が解消できるだけですのでご心配ございません。
提出期限はございませんからお葬式が終わり各法要も終わって落ち着いてからでも十分です。

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