リース契約は途中で解約できないのでご注意してください。

本日は、リース契約は契約期間の途中での解約が出来ないと言うお話なんですが、お葬式と何の関係があるのかと思われる方も多いと思います。実はつい最近昔からの付き合いのある知人のお父様が亡くなられました。お父様は御商売を営んでおられたのですが、息子に当たる私の知人は会社勤めをしていましたのでご商売には全く関与していませんでした。
ですから、実家のご商売について内容は全く知らない状況でした。

そこで、お父様が亡くなられた後に様々な手続きをしないといけません。相続についてもほっておくわけにいけませんから関係者が集まりお話合いをされたそうです。

そこで問題になったのが、ご商売を営んでおられたので、様々な設備(結構な金額の設備)費はリース契約されていたそうです。私もそうなんですが、事業で設備(社有車や機械設備や通信機器など)をリース契約するのは当たり前なんですね。
ご家族は、契約者が亡くなったので各リース会社に解約の連絡を入れたそうですが、途中解約するのは、残金の一括返済か毎月のリース料金を支払うしかないと言われたそうです。

何らかの事業を営んでおられる方であれば驚かない事なんですが、事業運営経験のない方からすれば借りているものを返却するのに何故払い続けなければいけないのか?と言う疑問が残ると思いますが、リース契約はレンタル契約とは違うところがあるんですね。

専門家の方に相談したところ、このまま相続すると、負債の方が大きくなると言う結果が出たとの事で、家族で話し合って「相続放棄」したとの事でした。
何も調べず、又は知らずに相続すると、残されたご家族が支払を続けないといけないところでした。
やはり、エンディングノート等を残しておくと言う事は残された「ご家族を守る」と言う事ですね。

ちなみに、一旦「相続放棄」が決定した後に、故人の持ち物(クルマやスクーター等登録してある物)が見つかった場合には、家族が勝手に処分出来ませんのでご注意を!!(家庭裁判所で手続きになります。)

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