相続分野の民法改正について

昨夜はテレビ番組で相続に関する民法改正案についての特番がいくつか放映されておりました。

時代背景に合わせた改正案と言う事らしいですが、まだ詰めていかないといけない事項もあるようです。
簡単に変更ポイントを書き出します。

【配偶者の居住の保護】
配偶者が相続開始時に居住している被相続人所有の建物に住み続ける事が出来る権利を創設し、遺産相続の選択権の一つとして取得できる。

【遺産分割】
婚姻関係が20年以上の夫婦であれば、配偶者が居住用の不動産(土地・建物)を生前贈与したときは、その不動産を原則として遺産分割の計算対象として見なされない。

【遺言制度】
自筆でなくパソコンなどでも自筆遺言の財産目録を作成できる。法務局が「自筆証遺言書」を保管する制度を創設する。

【相続の効力】
遺言などで法定相続を超えて相続した場合は、登記をしなければ第三者に権利を主張出来ない。

【相続人以外の貢献の考慮】
相続人以外の被相続人の親族(相続人の妻など)が被相続人の介護をしていた場合、一定の要件を満たせば相続人に請求できる。

簡単にまとめると、改正されたように感じますが、昨夜のテレビ番組を観ていると、実際には相続人どうしがもめた時にはそう簡単にはいきそうもありませんね。
顧問弁護士にも、お客様に聞かれそうな事をまとめて確認していきます。

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