死亡後の手続・届出の期限について

大切な方が亡くなった後に悲しんでいる間もなく様々な手続や届出があり、手続期限について期限のあるものもありますので、事前に確認し優先順位をつけて届出忘れのないように気を付けますよう。

比較的ゆっくりと行(優先順位は後)う事の出来るもの
1.電気・ガス・水道などの光熱費の変更・解約
2.携帯電話・インターネットの解約
3.NTTの固定電話の解約・相続
4.運転免許証の返納
5.パスポートの届出
6.クレジットカードの解約
などがあります。上記以外に有料サービスを受けていた場合は解約手続が必要になります。

期限に注意が必要な手続
1.故人の所得税の準確定申告 4か月以内
2.葬祭費・埋葬費用の請求申告 時効2年
3.高額療養費の請求申請 時効2年
4.故人が事業を引き継ぐ申請 原則4か月

上記以外の手続き

婚姻前の名字に戻したい。配偶者(ご主人)が亡くなった場合に多いのですが、残された奥様が名字をそのままにするか、
婚姻前に戻すかを自由に決める事が出来ます。これを「復氏届」と言います。

但し、子供がいる場合は注意が必要です。旧姓に戻るのは申請したご本人だけですので、子供さんはもとの戸籍のままです。子供を旧姓にもどった戸籍に移すには「子の氏の変更許可申請」を家庭裁判所に申請しなければいけません。

婚姻関係を終了したい。残された方が、「婚姻関係終了届」により配偶者の親族との姻族関係を終了できます。
これにより、配偶者の親族の扶養義務は亡くなります。これには親族の同意は「不要」です。
なを、子と亡くなった配偶者の親族との関係はそのまま継続します。
昨今では上記の「婚姻関係終了届」を提出される方が増えているようです。この理由は、介護の問題があります。
早くにご主人をなくされた場合には、残された奥様にも第二の人生(再婚など)を送る権利があります。
婚姻関係が終了できないと、ご主人の両親の面倒を見ないと(介護など)いけない事になり第二の人生を送れない事もあり得ますので必要な方は届出を提出してください。

亡くなったあとに、様々な申請・手続きがありますので、優先順位をつけて申請もれn内容に計画的に行いましょう。

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