2019/06/12
生前に、自分の意志を伝える方法の一つとして「遺言書」というものがあります。
「お金持ちでないので必要ないわ」と言われる方も少なくないかと思われます。が・・・実は相続で揉めているのは
お金持ちではなく、一般的な庶民の方が多いのです。
地主は、土地や資産を守る事が使命となっていますので、相続に関する事は最重要項目として代々受け継がれていきます。
その他俗にいう「お金持ち」のみなさんの多くは、税理士と顧問契約を結んでおられるケースが多いので、相続や税金に関係する事はプロが判断していきますので、後々もめる事が少ないわけです。
遺言書にもいくつか方法がありますのでご紹介いたします。
1.自筆証書遺言書
・遺言者が全文、日付および氏名を自書し押印する。
・公証人の関与は不要
注意点
・内容や様式に不備が生じる可能性あり
・偽造や破棄の恐れあり
・相続開始後に「検認手続」が必要である。
2.公正証書遺言
・証人2名立ち会いのもと、公証役場にいる公証人が関与し作成
・検認は不要で原本は公証役場で保管されるので、偽造や破棄の恐れがない。
注意点
・公証人手数料がかかります。
3.秘密証書遺言
・遺言者が署名捺印した書面を封印し公証人と証人2名にその封書が自己の遺言書である旨を申述する必要がある。
注意点
・内容や様式に不備が生じる可能性がある。
・検認手きが必要である。
遺言書ではありませんが、自分の思いを伝えることができるのが「エンディングノート」になります。
エンディングノートは死後だけでなく、生前でも「認知症」などになった時に親族に対しての思いを伝えることができる大変便利なツールになります。
是非、「遺言書」と「エンディングノート」はセットで準備しておく事をお勧めいたします。
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