「早いもん勝ち」相続ってなに?

週間現代に「そんな事があるの?」と言う記事がでておりましたので紹介させていただきます。

 今回の記事は「早いもん勝ち」で奥さんが終の棲家を失う典型例がでておりました。それは今年7月1日から新たに改正された「相続に関する法律」が関わっています。「早いもん勝ち相続」になったと言う事です。

その「早いもん勝ち相続」とは相続人が勝手に家の所有権の持ち分を名義変更して売却できるようになりました

先に所有権を売却されてしまうと「家をすべてもらう遺言書」があっても対抗できないと言う事になります。

例えば、一人息子(長男)さんがおり、長男の法定相続分が自宅の半分(50%)と言う場合、その長男は実家の所有権の半分を勝手に売却する事が可能になりました。下記の種類があれば勝手に名義変更できるわけです。

1.固定資産評価証明書
2.父親の戸籍謄本一式
3.自分と母親の住民票

これだけの書類がそれっていれば、法務局で簡単に半日で終わってしまうわけです。
普通は親子間でそんな事は考えられないかもしれませんが、世の中には親子関係が複雑な関係であることは珍しくありません。そんな場合には上記のような理不尽と思える事が「可能」になったという事です。

もちろん勝手に名義変更しても、実際に家を売却に出さないと通常は不動産業者が名義の半分の分を購入する事はありませんが、最近は持ち分を買い取る業者が増えてきていると言う事らしいです。

持ち分を買い取った業者は、当然儲けを出すために、あれやこれやとを持ちかけられてしぶしぶ家を明け渡したり、相場よりも高額な金額で持ち分を買い取らせたりという理不尽な事になってしまいます。

 そんなアホナ・・・と愚痴を言っても法律なのでどうしようもありません。対策をしておくしかありません。

この理不尽な事に対する対策は「仮登記」をしておく事です。この仮登記と言うのはご主人が生きているうちに「登記の予約」をしておくと言う事です。仮登記は次にこの不動産の所有者になるのはこの人と言う事を登記しておく手続きです。

※仮登記を済ませておくと勝手に名義変更されても持ち分買い取り業者に購入されずに済みます。
 「死因贈与契約」を結ぶ。

1.夫が亡くなったら、自宅を妻に贈与するものとし、妻はこれを受託すると書く
2.日付、氏名、住所を記入し押印

上記の契約書と夫の印鑑証明書を持って法務局に行くと仮登録できるらしいです。

但し、この方法が相続んい関する税金対策に有利なのかどうかはわかりません?あくまでも勝手に持ち分を売却されるのを防ぐ方法ですので、各自の状況にあった対策を講じる必要はありますね。

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