死後事務委託契約について 前半

昨日、ご自身の死後のお葬式について事前相談に来られました。

内容は、若いころに離婚され(子供はいらっしゃいません)てからお一人で生活されている女性の方でした。
親戚付き合いはないそうで唯一弟様がいらっしゃるのですが病気がちで、「私の方が長く生きそうだ」と笑っておられましたが、本当に現実になった場合には頼れる身寄りがいなくなるので最近は本当に夜も眠れないそうです。

とりあえず、直葬でと言う事でしたのでお見積りはさせていたできました。その後の永代供養もお願いしたいとのご希望がございましたので、提携先のお寺(永代供養してくれるお寺様)のパンフレットを見てもらい、お葬式内容と永代供養(合同墓)の場所も決まりました。

しかしそれだけでは終わりません。きちんと公的な契約をしておかなくてはいけません。
それが「死後事務委託契約」と言うものです。

しかしこの死後事務委託契約について顧問弁護士に伺ったのですが、実は法律上特に根拠規定のあるものではないと言う事が分かったんですね。ネットで調べると死後事務委託契約の内容はたくさんでており、簡単にできるようなイメージですが結構難しそうです。

理屈上では、委託している本人が死亡している以上、委任契約は本来終了するものではないかと等の問題を解決すべき課題もあるとの事です。何か問題になった時にこれを克服するだけの法的根拠が薄いと言う事です。

確かに、委託した本人が死亡したら契約は終了ですよね。んーちょっと心配です。

ただ実際には「実務的に行われている契約であり、いまさら法的有効性を真正面から否定する裁判例もないようです。
だが、全く問題なしとも言えないようです。 んーやっぱり心配!

お付き合いのある司法書士さんにも確認したのですが、今までこの死後事務委託契約の契約をした事がないと言う事なので詳細は今調べてもらっています。

結果わかり次第ご報告します。

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