遺骨に所有権はありません。

お葬式が滞りなく終わりましたら、次に遺骨を供養していきますが、様々な理由により遺骨を誰が供養するかわかれる場合もあります。関西では分骨も普通に行われておりますが、地域によっては抵抗がある場合もあります。

では、誰が遺骨の所有権になるかと言えば、「誰でもございません」。遺骨の場合は誰が所有するのかではなく「誰が供養するのにふさわしいか」が問われます。
ですので話合う場合は今までの故人様との関係なども考慮して行く必要があります。
当人同士で話し合いがつかない場合は、家庭裁判所に相談されてみては如何でしょうか。

川西・池田市民葬祭 0120-594-931(ゴクヨーキューサイ)梅井まで