2017/01/11
突然に身近な方が亡くなられた後、慌ただしく「やらなければいけない」ことがあります。
しかも、「期限」が定められている手続き届出がいくつもありますので下記にまとめてみました。
- 1、死亡診断書・死亡検案書の手配・・・・・速やかに
- 2、死亡届の提出・・・・・7日以内
- 3、火葬許可申請書の提出・・・・・死亡届の提出と同時
- 4、年金受給停止の手続き・・・・・10日以内
- 5、世帯主変更届の提出・・・・14日以内
- 6、健康保険証の返却・資格喪失届の提出・・・・・14日以内(国民健康保険の場合)
参考にしてみてください。